定款・定款施行細則変更に関するお知らせ
各位
日本食道学会
理事長 竹内 裕也
会則委員会委員長 石川 仁
2024年7月4日開催の当学会評議員会および社員総会において承認された定款変更につきまして、2024年11月25日付で東京都の認証を受けましたので、お知らせいたします。
変更の内容は次のとおりです。(下線部分は、変更箇所を示しております。)
(1)社員の構成員について
変更後 | 変更前 |
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第2章 会員 種別 第6条 この法人の会員は、次の6種とする。なお、正会員、名誉会長、名誉会員、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)準会員:この法人の目的に賛同して入会した以下の資格を有する個人のうち希望する者 ①主たる勤務地を日本国外に置く医師 ②医師を除く医療従事者又は医学研究者 (3)名誉会長:日本食道疾患研究会の歴代会長、任意団体日本食道学会及び本会の理事長の経験者 (4)名誉会員:日本食道疾患研究会の当番世話人、任意団体日本食道学会会長、本会学術集会会長及び永年理事、監事を務めた者の中から、理事長が理事会及び社員総会の議を経て推薦した者 (5)特別会員:永年日本食道疾患研究会の幹事、世話人を務めた者、任意団体日本食道学会及び本会において永年評議員を務めた者、並びに本会に大いなる功労のあった者の中から、理事長が理事会及び社員総会の議を経て推薦した者 (6)賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体とし、理事会の推薦を経て社員総会の承認を経た者 |
第2章 会員 種別 第6条 この法人の会員は、次の6種とし、正会員、準会員、名誉会長、名誉会員、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)準会員:この法人の目的に賛同して入会した以下の資格を有する個人のうち希望する者 ①主たる勤務地を日本国外に置く医師 ②医師を除く医療従事者又は医学研究者 (3)名誉会長:日本食道疾患研究会の歴代会長、任意団体日本食道学会及び本会の理事長の経験者 (4)名誉会員:日本食道疾患研究会の当番世話人、任意団体日本食道学会会長、本会学術集会会長及び永年理事、監事を務めた者の中から、理事長が理事会及び社員総会の議を経て推薦した者 (5)特別会員:永年日本食道疾患研究会の幹事、世話人を務めた者、任意団体日本食道学会及び本会において永年評議員を務めた者、並びに本会に大いなる功労のあった者の中から、理事長が理事会及び社員総会の議を経て推薦した者 (6)賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体とし、理事会の推薦を経て社員総会の承認を経た者 |
(2)会議招集、表決権等について
変更後 | 変更前 |
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(招集) 第25条(現行のとおり) 2.(現行のとおり) 3.会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (表決権等) 第29条 (現行のとおり) 2.やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決するか、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 3.前項の場合における第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第46条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。 4.(現行のとおり) (議事録) 第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。事務局はこれを永久に保存しなければならない。 (1)(略) (2)構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者にあっては、その数を付記すること) (3)~(5)(現行のとおり) 2.(現行のとおり) 3.(現行のとおり) 附則 1.この定款は、令和6年7月4日の社員総会を経て、東京都知事の認証の日から施行する。 |
(招集) 第25条(変更なしのため省略) 2.(変更なしのため省略) 3.会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (表決権等) 第29条 (変更なしのため省略) 2.やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項について書面をもって表決するか、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 3.前項の場合における第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第46条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。 4.(変更なしのため省略) (議事録) 第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。事務局はこれを永久に保存しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その数を付記すること) (3)~(5)(変更なしのため省略) 2.(変更なしのため省略) 3.(変更なしのため省略) 新設 |
変更後の定款および定款施行細則はこちらをご確認ください。
URL:https://www.esophagus.jp/private/about/rules.html
以上