定款・定款施行細則変更に関するお知らせ
各位
日本食道学会
理事長 土岐 祐一郎
会則委員会委員長 神宮 啓一
2021年7月13日開催の当学会評議員会および総会において承認された定款変更につきまして、2022年3月7日付で東京都の認証を受けましたので、お知らせいたします。
変更の内容は次のとおりです。
(1)事業年度について
(2)事業報告、事業計画、決算、予算の議決について
(3)学術集会と社員総会の開催について
(4)書面表決について
(5)文言の統一について
定款変更の内容(下線部分は、変更箇所を示しております。)
新 | 旧 |
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第3章 役員 (任期等) 第16条 役員の任期は2年とする。 2.前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の社員総会において後任の役員が選任された場合には、当該社員総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。 3.(現行のとおり) |
第3章 役員 (任期等) 第16条 役員の任期は2年とする。 2.前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3.(変更なしのため省略) |
第5章 会議及び委員会 (権能) 第23条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)乃至(4)(現行のとおり) 2.社員総会は、この定款に定めるもののほか、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散及び合併 【削除】以降、1号ずつ繰り上げ (3)理事及び監事の解任 (4)その他、この法人の運営に関する重要事項 3.(現行のとおり) |
第5章 会議及び委員会 (権能) 第23条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)乃至(4)(変更なしのため省略) 2.社員総会は、この定款に定めるもののほか、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散及び合併 (3)事業報告及び決算 (4)理事及び監事の解任 (5)その他、この法人の運営に関する重要事項 3.(変更なしのため省略) |
(開催) 第24条 1.乃至3.(現行のとおり) 4.通常評議員会は、毎年1回開催する。 5.(現行のとおり) |
(開催) 第24条 1.乃至3.(変更なしのため省略) 4.通常評議員会は、毎年1回学術集会の前日に開催する。 5.(変更なしのため省略) |
(議長) 第26条 理事会、通常評議員会及び通常社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、副理事長が議長となる。その他の会議の議長は、会議出席者の中から選出する。 |
(議長) 第26条 理事会、通常社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、副理事長が議長となる。通常評議員会の議長は、第44条の学術集会会長がこれに当たる。その他の会議の議長は、会議出席者の中から選出する。 |
(表決権等) 第29条 1.及び2. (現行のとおり) 3.前項の場合における第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第46条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。 4.(現行のとおり) |
(表決権等) 第29条 1.及び2. (変更なしのため省略) 3.前項の場合における第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第46条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。ただし、役員の選出においては、書面表決を認めない。 4.(変更なしのため省略) |
第7章 会計 (事業計画及び予算) 第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会及び社員総会に報告することとする。 |
第7章 会計 (事業計画及び予算) 第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。ただし、次の社員総会に報告することとする。 |
(事業報告及び決算) 第40条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、評議員会及び社員総会に報告することとする。 2.(現行のとおり) |
(事業報告及び決算) 第40条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び評議員会の議決を経て、社員総会の議決を経なけなければならない。 2.(変更なしのため省略) |
(事業年度) 第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
(事業年度) 第41条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年の4月30日に終わる。 |
第8章 学術集会 (学術集会) 第43条 この法人は、毎年1回学術集会を開催する。 |
第8章 学術集会 (学術集会) 第43条 この法人は、通常社員総会時、学術集会を開催する。 |
第9章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 2.(現行のとおり) |
第9章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 2.(変更なしのため省略) |
附則 1.この定款は、令和3年7月13日の社員総会を経て、東京都知事の認証の日から施行する。 |
【新設】 |
定款変更に伴い、事業年度が下記のとおりになります。
2021年度:2021年5月1日~2022年3月31日(11ヶ月決算)
2022年度:2022年4月1日~2023年3月31日
変更後の定款および定款施行細則はこちらをご確認ください。
URL:https://www.esophagus.jp/private/about/rules.html
以上