「食道外科専門医関連規則」変更のお知らせ
先に行われた理事会(2021年2月15日)で、下記の規則変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。
記
1. 食道外科専門医制度規則 施行細則第15条を次のように変更する。※変更部分は赤字で表示
【変更前】
第15条 外科専門医の更新に関する復活制度を下記のごとく定める。
- (1)外科専門医の更新時に業績、すなわち研究業績と研修実績の合計が40点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の業績が40点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。
- (2)外科専門医の更新時に食道疾患症例の手術経験点数が50点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の手術経験点数が50点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。ただし、本施行細則第12条第1項の定めるとおり、このうち食道癌に対する胸部食道切除術が15点以上なければならない。
- (3)規則第8条第3号に規定する資格を喪失していたために外科専門医の更新ができなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても所定の資格を再取得または新規取得した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。
【変更後】
第15条 外科専門医の更新に関する復活制度を下記のごとく定める。
- (1)外科専門医の更新時に業績、すなわち研究業績と研修実績の合計が40点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の業績が40点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。
- (2)外科専門医の更新時に食道疾患症例の手術経験点数が50点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の手術経験点数が50点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。ただし、本施行細則第12条第1項の定めるとおり、このうち食道癌に対する胸部食道切除術が15点以上なければならない。
- (3)規則第8条第3号に規定する資格を喪失していたために外科専門医の更新ができなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても所定の資格を再取得または新規取得した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。
- (4)規則第16条第3号の規定により外科専門医の資格を喪失した者は、規則第17条第2項で再申請を認めないとする期間が終了した時点で、外科専門医の更新に関する復活制度の猶予期間内であれば再申請をすることができる。
- (5)外科専門医の再申請については、本施行細則第10条第2項の規定を準用する。
- (6)外科専門医の更新に関する復活制度の猶予期間は、資格喪失後3年間とし、それ以降については新規申請による資格の取得を要する。なお、この猶予期間の規定は令和3年度に復活制度を利用する者より適用する。
【変更の要点】
・第15条(4)の新設について
食道外科専門医更新に関する復活制度について、食道外科専門医制度規則(定款施行細則第8号)第16条第3号(申請書類に虚偽がみとめられた時)により資格を喪失し、一定期間の再申請を認めないとされた場合に、今までペナルティー期間終了後の対応に関する規定がありませんでした。
第15条(4)新設により、ペナルティー期間終了後、復活申請の猶予期間内であれば、新規申請ではなく、復活制度による再申請が可能となります。
・第15条(6)復活制度の猶予期間を2年から3年へ変更
2018年度より手術ビデオ審査が導入されるなど、新規試験制度の審査が厳しくなっている背景を考慮し、復活の猶予期間を1年延長しました。令和3年度に復活制度を利用する申請者より適用となります。
2.「本学会食道外科専門医審査のための手術経験一覧」に、赤字の術式を新たに加える
食道疾患の手術 | 術者の点数 | 手術指導医の点数 | |
1. 食道悪性腫瘍の手術 | 頸部食道切除術① (リンパ節郭清を含む) |
1 | 1 |
---|---|---|---|
胸部食道切除術① (リンパ節郭清を含む) |
1 | 1 | |
下部食道噴門部切除再建術② (下縦隔リンパ節郭清を含む) |
1 | 1 | |
食道再建またはバイパス術(胃,空腸による) | 0.5 | 0.5 | |
食道再建またはバイパス術(結腸による) | 1 | 1 | |
胸部食道癌頸部リンパ節郭清術③ | 0.5 | 0.5 | |
頸部食道癌リンパ節郭清① | 0.5 | 0.5 | |
非開胸食道切除術(食道抜去術) | 0.5 | 0.5 | |
サルベージ手術④ | 1 | 1 | |
2. 食道良性疾患の手術 | 食道再建またはバイパス術(胃、空腸による) | 0.5 | 0.5 |
食道再建またはバイパス術(結腸による) | 1 | 1 | |
食道良性腫瘍切除術 | 0.5 | 0.5 | |
食道気管支瘻分離術 | |||
食道裂孔ヘルニア・逆流性食道炎の手術 | |||
食道アカラシアの手術 | |||
食道憩室切除術 | |||
食道損傷・穿孔修復術 (特発性食道破裂を含む) |
|||
外科的食道異物除去術 | |||
食道瘻造設術 | |||
食道周囲膿瘍ドレナージ術 | |||
食道切除術⑤ | |||
3. その他の手術 | 頭頸部癌頸部リンパ節郭清① | 0.5 | 0.5 |
頭頸部癌食道再建術(胃・空腸による) | 0.5 | 0.5 | |
頭頸部癌食道再建術(結腸による) | 1 | 1 | |
胃管癌(後縦隔または胸骨後経路再建)に対する切除術⑥ | 1 | 1 | |
胃管癌(皮下経路再建)に対する切除術⑥ | 0.5 | 0.5 |
- ①:再発例に対するものを含む。
- ②:下縦隔リンパ節郭清とは、110、111および下縦隔の112aoAリンパ節が全て郭清された症例を対象とする。
- ③:3領域郭清術の両側頸部リンパ節郭清術(No.104+No.101)を指す。再発例に対するリンパ節郭清術は片側でもよい。
- ④:食道癌に対する縦隔郭清を伴う胸部食道切除術の術者カウントの15点には含めない。
- ⑤:大動脈ステント留置後の食道瘻や食道破裂または損傷などの良性疾患に対して郭清を伴わない食道切除を行った場合。
- ⑥:胃管の切除範囲は問わない。
以上