お知らせ

施設認定(新規・更新)申請に関する規則等変更のお知らせ

先に行われた持ち回り理事会で、食道外科専門医制度規則施設認定施行細則、施設認定の申請要件(新規・更新)の一部変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。

食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第11条(8)を次の通り変更する。

変更前

食道外科専門医制度規則施設認定施行細則
第11条 認定施設申請施設、準認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設、準認定施設更新施設は、次の各号に定めるすべての資格を有していなければならない。
(8) 日本食道学会の食道癌全国登録および日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)に申請前年と前々年の2年間連続して報告していること。施設認定期間中であっても2年連続して日本食道学会の食道癌全国登録または日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。

変更後

食道外科専門医制度規則施設認定施行細則
第11条 認定施設申請施設、準認定施設申請施設あるいは認定施設更新施設、準認定施設更新施設は、次の各号に定めるすべての資格を有していなければならない。
(8) National Clinical Databaseを利用した日本食道学会の食道癌全国登録に申請前年および前々年の2年間連続して前向きおよび後ろ向き症例登録を行っており、かつ日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)に申請前年および前々年の2年間連続して症例登録を行っていること。施設認定期間中であっても 2 年連続して日本食道学会の食道癌全国登録または日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)の報告を怠った場合は施設認定を取り消すことがある。

※食道癌全国登録が2013年症例登録よりNCDを利用した調査へ完全移行することとなりました。また日本胸部外科学会学術調査(食道外科分野)もNCDを利用した調査となります。それに伴い、施設認定の申請要件(新規・更新)が上記の通り変更となりました。

ついては、2019年度申請の場合、【前年分】:2013年症例のNCDの食道癌全国登録(予後データ入力含む)(後ろ向き登録)+ 2018年度の日本胸部外科学会学術調査
【前々年分】:2012年症例の日本食道学会の食道癌全国登録 + 2017年度の日本胸部外科学会学術調査、
2020年度申請の場合、【前年分】:2014年症例のNCDの食道癌全国登録(予後データ入力含む)(後ろ向き登録)+ 2019年症例のNCDの食道癌全国登録(予後データ入力なし)(前向き登録)+ 2019年度の日本胸部外科学会学術調査
【前々年分】:2013年症例のNCDの食道癌全国登録(予後データ入力含む)(後ろ向き登録)+ 2018年度の日本胸部外科学会学術調査
が必要となります。

(※過去2年分に行うべき登録をすべて行っていることが必須要件です。)

食道外科専門医制度規則施設認定施行細則