お知らせ

食道外科専門医関連規則 変更のお知らせ

先に行われた理事会(2017年5月17日)で、下記の規則変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。

1)食道外科専門医制度規則施行細則第12条を次のように変更する。

第12条 外科専門医申請者あるいは外科専門医更新申請者は、次の各号に定められた診療経験を有していなければならない。
(1) 外科専門医の認定あるいは外科専門医の更新を申請する前の5年間に50点以上の食道疾患症例の手術経験をもって申請資格とし、審査の対象とする。(「本学会食道外科専門医審査のための手術経験一覧」を参照)
このうち食道癌に対する胸部食道切除術が15点以上でなければならない。
(2) 手術経験とは術者および食道外科手術指導医(第一助手)をいい、定められた書式に従って診療経験一覧表に記入するとともに手術内容および入院経過を所定の用紙に記載する。
【変更後】
第12条 外科専門医申請者あるいは外科専門医更新申請者は、次の各号に定められた診療経験を有していなければならない。
(1) 外科専門医の認定あるいは外科専門医の更新を申請する前の5年間に50点以上の食道疾患症例の手術経験をもって申請資格とし、審査の対象とする。(「本学会食道外科専門医審査のための手術経験一覧」を参照)
このうち食道癌に対する胸部食道切除術が15点以上でなければならない。
(2) 手術経験とは術者および食道外科手術指導医(第一助手)をいい、定められた書式に従って診療経験一覧表に記入するとともに手術内容および入院経過を所定の用紙に記載する。
(3) 外科専門医申請者においては、日本食道学会食道外科専門医修練カリキュラムに則り、食道外科専門医認定施設または準認定施設において3年以上の修練を行っていなければならない。
(4) 外科専門医申請者においては、提出する診療経験は全て食道外科専門医認定施設または準認定施設で行われた症例でなければならない。
(5) 診療経験一覧表の診療経験を証明するものとして診療経験施設での公式手術記録を提出しなければならない。

2)食道外科専門医制度規則施行細則第19条を次のように変更する。

第19条 本施行細則の診療経験および業績として認定される期間とは、申請する年の前年の12月31日までの5年間とする。ただし、業績のうち日本食道学会が主催するセミナー受講のみが不足している場合については、申請年のセミナー受講を業績に含めることができる。
2.申請に使用した業績は次回の申請時の業績として使用することはできない。つまり、前項但書の適用により申請年のセミナー受講を業績に含めた場合、次回の申請時においては、当該セミナー受講は業績として使用することはできない。
【変更後】
第19条 本施行細則の診療経験および業績として認定される期間とは、申請する年の前年の12月31日までの5年間とする。ただし、業績のうち日本食道学会が主催するセミナー受講のみが不足している場合については、申請年のセミナー受講を業績に含めることができる。
2.申請に使用した業績は次回の申請時の業績として使用することはできない。つまり、前項但書の適用により申請年のセミナー受講を業績に含めた場合、次回の申請時においては、当該セミナー受講は業績として使用することはできない。
3.外科専門医申請者においては、診療経験の内、食道外科専門医認定施設または準認定施設における3年間の修練は認定期間である申請する前年までの5年間に含まれていなければならない。

食道外科専門医制度規則施行細則