お知らせ

食道外科専門医関連規則 変更のお知らせ

先に行われた理事会および評議員会(2016年7月4日)で、下記の規則変更が承認されましたので、ご報告申し上げます。

1. 食道外科専門医制度規則施行細則第15条を次のように変更する。

第15条 外科専門医の更新に関する復活制度を下記のごとく定める。
外科専門医の更新時に業績、すなわち研究業績と研修実績の合計が40点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の業績が40点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。

【変更後】
第15条 外科専門医の更新に関する復活制度を下記のごとく定める。
(1)外科専門医の更新時に業績、すなわち研究業績と研修実績の合計が40点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の業績が40点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。
(2)外科専門医の更新時に食道疾患症例の手術経験点数が50点未満で更新できなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても直近5年間の手術経験点数が50点に達した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。ただし、本施行細則第12条第1項の定めるとおり、このうち食道癌に対する胸部食道切除術が15点以上なければならない。
(3)規則第8条第3号に規定する資格を喪失していたために外科専門医の更新ができなかった者は、外科専門医の資格喪失後であっても所定の資格を再取得または新規取得した時点で、再申請により外科専門医の資格を再び得ることができる。
(4)外科専門医の再申請については、本施行細則第10条第2項の規定を準用する。
(5)外科専門医の更新に関する復活制度の猶予期間は、資格喪失後2年間とし、それ以降については新規申請による資格の取得を要する。なお、この猶予期間の規定は平成30年度より適用する。

2. 食道外科専門医制度規則施行細則第19条を次のように変更する。

第19条 本施行細則の診療経験および業績として認定される期間とは、申請する前年の12月31日までの5年間とする。なお、この規定は平成25年度より適応とする。

【変更後】
第19条 本施行細則の診療経験および業績として認定される期間とは、申請する年の前年の12月31日までの5年間とする。ただし、業績のうち日本食道学会が主催するセミナー受講のみが不足している場合については、申請年のセミナー受講を業績に含めることができる。
2. 申請に使用した業績は次回の申請時の業績として使用することはできない。つまり、前項但書の適用により申請年のセミナー受講を業績に含めた場合、次回の申請時においては、当該セミナー受講は業績として使用することはできない。

3. 「本学会食道外科専門医審査のための手術経験一覧」に、赤字の術式を新たに加える。

食道疾患の手術 術者の点数 手術指導医の点数
1. 食道悪性腫瘍の手術 頸部食道切除術*
(リンパ節郭清を含む)
1 1
胸部食道切除術*
(リンパ節郭清を含む)
1 1
下部食道噴門部切除術*
(リンパ節郭清を含む)
1 1
食道再建術(胃,空腸による) 0.5 0.5
食道再建術(結腸による) 1 1
食道バイパス術
(良性疾患によるものを含む)
0.5 0.5
胸部食道癌頸部リンパ節郭清術** 0.5 0.5
頸部食道癌リンパ節郭清術* 0.5 0.5
非開胸食道切除術(食道抜去術) 0.5 0.5
2. 食道良性疾患の手術 食道良性腫瘍切除術 0.5 0.5
食道気管支瘻分離術
食道裂孔ヘルニア・逆流性食道炎の手術
食道アカラシアの手術
食道憩室切除術
食道損傷・穿孔修復術
(特発性食道破裂を含む)
外科的食道異物除去術
食道瘻造設術
食道周囲膿瘍ドレナージ術
3. その他の手術 咽喉頭癌頸部リンパ節郭清術* 0.5 0.5
頭頸部癌食道再建術(胃,空腸による) 0.5 0.5
頭頸部癌食道再建術(結腸による) 1 1

*:再発例に対するものを含む
**:3領域郭清術の両側頸部リンパ節郭清術(No.104+No.101)を指す。再発例に対するリンパ節郭清術は片側でもよい。

食道外科専門医制度規則施行細則

4.食道外科専門医制度規則第9条(申請方法)に、申請書類として「手術ビデオ」を新たに加える。

※食道外科専門医申請に必要な書類一式に「手術ビデオ」を加えることが承認されました。
ただし、その実施に関しては2年後(平成30年度)以降とし、詳細については随時メールまたはホームページでお知らせいたします。