日本食道学会食道外科専門医制度規則 変更のお知らせ
この度の持ち回り理事会および持ち回り評議員会で、日本食道学会食道外科専門医制度規則ならびに同施行細則の変更が承認されました(2011年5月26日)。
変更の詳細は下記の通りです。
記
(1)日本消化器外科学会指導医ならびに日本呼吸器外科学会が認定する日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)にも食道外科専門医の申請資格を与える。
食道外科専門医制度規則第8条(3)、第9条(4)、第12条(3)、第13条(3)、食道外科専門医制度規則施行細則第18条に下線部分を追加する。
食道外科専門医制度規則
- 第8条(申請資格)
- (3) 日本消化器外科学会が認定する消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医ならびに日本胸部外科学会会員であること。あるいは、日本胸部外科学会、日本呼吸器外科学会合同委員会が認定する呼吸器外科専門医または日本呼吸器外科学会が認定する日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)ならびに日本消化器外科学会会員であること。
- 第9条(申請方法)
- (4) 消化器外科専門医認定証(写)または日本消化器外科学会指導医認定証(写)、あるいは 呼吸器外科専門医認定証(写)または日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)認定証(写)
- 第12条(更新資格)
- (3) 継続して消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医ならびに日本胸部外科学会会員であること。あるいは、継続して呼吸器外科専門医または日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)ならびに日本消化器外科学会会員であること。
- 第13条(更新方法)
- (3) 消化器外科専門医認定証(写)または日本消化器外科学会指導医認定証(写)、あるいは 呼吸器外科専門医認定証(写)または日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)認定証(写)
食道外科専門医制度規則施行細則
- 第18条 「修練カリキュラム修了認定書」に関する平成25年までの暫定規則
- 食道外科専門医制度規則第8条第5項の規定に従い、同第9条第8項の規定は「消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医を有する申請者については日本消化器外科学会認定施設、呼吸器外科専門医または日本呼吸器外科学会指導医(旧専門医)を有する申請者については日本胸部外科学会認定施設または日本呼吸器外科学会認定施設での3年間の勤務実績」と読み替える。
(2)平成26年以降、新規に認定施設の申請をする場合を鑑み、施設認定以前の修練についてもカウントできるようにする。
食道外科専門医制度規則第25条2.から棒線部分を削除する。
食道外科専門医制度規則
- 第25条(審査)
-
- 2. 認定施設は、認定された年から5年間遡って認定施設として認められる。
なお、本項の適応は平成25年の審査までとする。
(3)平成25年まで、施設認定の申請にあたり食道外科専門医が不在の場合、外科系の食道科認定医を修練責任者として申請が行えるようにする。
食道外科専門医制度規則第24条(3)「外科専門医の履歴書および勤務証明書」を下記の文言に変更する。
食道外科専門医制度規則
- 第24条(申請方法)
- (3)外科専門医(暫定食道外科専門医)ならびに外科系食道科認定医の勤務証明書および履歴書