日本食道学会
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お知らせ

日本食道学会専門医制度関連規則 改定のお知らせ
(食道外科専門医準認定施設新設に伴う規則変更のお知らせ)

先に行われた理事会および評議員会で、食道外科専門医認定施設に「準認定施設」を新設することが承認されました(2014年4月18日)。それに伴い、日本食道学会専門医制度規則、食道外科専門医制度規則および施設認定施行細則が一部改定されましたので、ご報告申し上げます。

食道外科専門医認定施設に「準認定施設」を新設する。

【概要】
食道外科専門医が不在の施設において外科系の食道科認定医を修練責任者として準認定施設への申請ができる。準認定施設として認定されれば、その施設での修練は認定施設での修練と同じものとみなす。

【準認定施設新設の理由】
下記救済措置が平成25(2013)年度で終了すると現時点で食道外科専門医が不在の施設においては新規に施設認定の申請を行うことが極めて困難になるため。
救済措置1:食道外科専門医認定施設の申請において、食道外科専門医が不在の施設でも外科系の食道科認定医が常勤していれば、これを修練責任者として施設認定の申請ができる。
救済措置2:食道外科専門医申請において、食道外科専門医認定施設に勤務していなくとも、日本消化器外科学会認定施設、日本胸部外科学会認定施設または日本呼吸器外科学会認定施設での勤務実績があれば食道外科専門医認定施設での勤務実績と読み替えて申請ができる。

【準認定施設の条件】
・修練責任者として外科系の食道科認定医が常勤していること。
・その他の施設基準(症例数、手術実績、全国登録、学術活動など)は認定施設と同じ。
・5年のみの認定となり、更新はできない。※1年間の休止期間を置けば再度新規申請することが可能。
・準認定施設としての認定期間中にその施設に食道外科専門医が誕生した場合は、準認定施設認定期間中でも、正施設への新規申請は可能とする。
・ホームページに掲載されている「食道外科専門医認定施設一覧」については、正施設(食道外科専門医が常勤している施設)のみ掲載するため、準認定施設については掲載しない。

規則の変更箇所はこちらをご覧ください。

平成25(2013)年度までに認定された食道外科専門医不在の認定施設は、規定の認定期間が終了するまでは、「食道外科専門医認定施設(正施設)」として扱います。また、食道外科専門医を申請される場合は、食道外科専門医認定施設もしくは準認定施設のいずれかで所定の修練カリキュラムに従い、修練を行っていることが必須条件となります。

以上

  1. 専門医制度規則(PDFファイル)
  2. 食道外科専門医制度規則(PDFファイル)
  3. 食道外科専門医制度規則 施設認定施行細則(PDFファイル)

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