食道科認定医制度規則 施行細則 変更のお知らせ
先に行われた理事会(2013年11月17日)で審議され、食道科認定医制度規則 施行細則の変更が承認されました。
記
食道科認定医制度規則 施行細則第12条第3項に下線部分を追加する。
食道科認定医制度規則 施行細則
第12条
(3) 認定医更新申請者は、申請時において認定医の更新を申請する前の5年間に、研究業績と研修実績の合計が25点以上であることが証明できる者でなければならない。
ただし、この研修実績には日本食道学会学術集会への参加1回以上、日本食道学会の主催するセミナー受講1回以上を含まなければならない。
以上
- ・食道科認定医制度規則 施行細則(PDFファイル)