日本食道学会専門医関連規則 変更のお知らせ
平成24年3月および4月に行われた持ち回り理事会、ならびに持ち回り評議員会にて審議され、専門医関連規則の変更が承認されました。変更の主な点は下記のとおりです。
記
(1)委員会再編成(平成23年度第2回理事会承認)にあわせ、専門医制度委員会を除く各種委員会を部会にそれぞれ名称変更した。
(委員会→部会、委員長→部会長、委員→部会員)
【該当する部分】
専門医制度規則
食道科認定医制度規則、同施行細則
食道外科専門医制度規則、同施行細則、同施設認定施行細則
暫定食道外科専門医制度規則
(2)専門医制度規則に、食道外科専門医認定施設認定部会および食道外科専門医カリキュラム設定部会の章(業務)を追加した。
【該当する部分】
専門医制度規則第5章第10条、第6章第11条
(3)食道外科専門医制度規則に、食道外科専門医カリキュラム設定部会の章(部会の設置、業務、部会員の選出)を追加した。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則第10章第28条、第29条、第30条
(4)食道外科専門医申請の際の診療経験および業績の認定期間を、施設認定とあわせ「申請する前年の12月31日までの5年間」とした。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則施行細則第5章第19条
(5)食道外科専門医および暫定食道外科専門医の申請条件に記載されている「日本胸部外科学会、日本呼吸器外科学会合同委員会が認定する呼吸器外科専門医」を「呼吸器外科専門医合同委員会が認定する呼吸器外科専門医」に変更した。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則第3章第8条(3)
暫定食道外科専門医制度規則第3章第9条(2)
(6)食道外科専門医の申請条件に記載されている「認定施設での通算3年の勤務実績を提出することにより通算3年の修練カリキュラムでの修練を免除される」申請者は、食道科認定医資格を「平成22年迄」に取得した者から「平成24年迄」に取得した者に変更した。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則第3章第8条(5)
(7)施設認定の「食道疾患全国登録」の箇所を、「日本食道学会の食道癌全国登録」、「日本胸部外科学会の学術調査(食道外科分野)」と、それぞれ正式名称に変更した。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第3章第11条(8)
(8)認定施設の修練責任者について、新たに施設認定施行細則第3章第12条として、「認定施設の修練責任者は認定施設の更新時に指導的第一助手が15点以上なければならない」との条件を追加した。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則施設認定施行細則第3章第12条
(9)施設認定の申請者を施設長から修練責任者に変更した。
【該当する部分】
食道外科専門医制度規則第8章第24条
食道外科専門医制度規則施設認定施行細則
(10)試験問題作成委員会廃止に伴い、同委員会に関する箇所を削除した。
【該当する部分】
専門医制度規則
食道外科専門医制度規則施行細則
- ・専門医制度規則(PDFファイル)
- ・食道科認定医制度規則(PDFファイル)
- ・食道科認定医制度規則施行細則(PDFファイル)
- ・食道外科専門医制度規則(PDFファイル)
- ・食道外科専門医制度規則施行細則(PDFファイル)
- ・食道外科専門医制度規則施設認定施行細則(PDFファイル)
- ・暫定食道外科専門医制度規則(PDFファイル)